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2019年02月19日

法律的耐用年数

"空き家に限らず新しく違う用途で活用しようとすると色々法的制限を受け実際には使えないとの判断を受けることがあります。
既存の建物を使っていくには法律的緩和が必要になってくる中での面白い生地を発見しました。

進むか空き家対策、用途変更で200m2以下は確認申請不要に:日経 xTECH(クロステック)
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00574/012300006/?n_cid=nbpna_fbed&fbclid=IwAR3Ejbx3LgH--gOqbTJ0cqIzbvmDZJN-IuHwuv20AlGKj51DiuwVRajWO98

難しいのが現在の基準との整合性やら、今まで何だったの?的な内容でしょう。

これからの数世紀の将来も同じようなことが起こるなら面積規模で基準を規制する方がより再利用の効く無駄のない建築ができるのではないかと思いました。
以前にも書きましたかね私の思っている法律的耐用年数です。 大きな規模でありながら他の用途に転用できないのが不思議でなりません。
現在はではCASBEE等の建物評価で設備の更新性を評価する内容があります。最初から基準で縛らないまでも簡単に改修できるように配慮された基準である方が無駄が少ないように思います。
階段幅でアウトになるとそれだけで使えないというのは少しもったいない。建物規模が大きくなればそれだけ転用の機会も増えると想定された基準としてしまった方が良いのかなと思うのです。
用途用途で専用化された建物は他用途に転用するのに多額の費用を要し、実現が現実的でないことも多いのです。 
クーラーを設置するので穴を開けておきましょうのような住宅的考えを大きな規模の建物では基準として組み込んでしまった方がエコのような気がします。
現在は設計者が判断し提案する以外そのような考えはなく、そうすることは手間も費用もかかりますし義務でもないので難しい問題です。


並里義明建築研究所/ AYN Architect Yoshiaki Namizato
http://namizato.jp


法律的耐用年数




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Posted by 並里義明建築研究所 at 09:50│Comments(0)AYN建築デザイン的観点
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