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2015年10月12日

火災被害を最小に

最近テナントビルの火災が多いですね。消防から5回指導を受けてたようですが、実状そのような建物が多く指導できないのが現状なのかもしれません。守るべきものが守られていないときに守ると付加価値が出るかもしれませんね。「消防法準拠メイドカフェ」下は過去の投稿です^^
 
建築物は建築確認申請を必要とします。建築物って何?犬小屋も建築物?色々な話が法律で定められていて設計事務所ががこのような話を専門として扱っています。
 
また、建物の用途が変わる際には用途の変更の手続きが必要な場合とそうでない場合が存在します。これについても設計事務所が法律的な内容を取り扱っています。事業が関わると圧力に押される傾向もあると思いますがそのような傾向は姉歯事件の再発に繋がります。
 
一方法律で意図する規定はある程度の実際の使われ方に矛盾をはらんでいても対応しています。「ある程度」です、完全ではありません。良い例が木造の部屋に本棚を多く置いたら床が外れたという話です。通常では考えられないほどの部屋の使い方をしたと判断されます。部屋というより書庫という方が当初の設計では正しい使われ方です。家主は自分の部屋ならどう使っても良いと思うのが通常ではないでしょうか。使う側は自由なので建築基準関係法令を知りません。なのでシートベルトをし忘れたり、スピードの出し過ぎのようなチェックをしない限り問題にならない法律違反が存在しますが災害に遭う時には自業自得的な被害が出ます。
 
法律って色々国民を縛り付けてるような印象があります。しかし、全てがそうではありません技術的な基準の法律は国民が今までの災害で学習してきたことの蓄積の成果であり、生命、健康、財産の保護に密接に関わっています。建築基準法第一条を見てみましょう。
 
建築基準法
第一条  (目的) この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
 
一条は技術的な内容を含んでいないので皆飛ばしてしまう傾向があります。試験でもこの辺を問う問題は多くないと思います。私のかなり読み込んだ法令集にも残念ながらアンダーラインは引かれていませんでした。見落としがちな法律の目的です。最後の「公共の福祉の増進に資することを目的とする。」はその他の都市や建築に関係する法律の殆どで御約束のように出てくる一節です。
 
法律の意味する構造の中には今回の火災で重要となる耐火対策、避難施設等が含まれます。防火扉が設置されていても機能せず被害を拡大させるケースもあります。今後はこの様な耐火・避難機能の維持管理が当面の課題だと思われます。

Presented by 並里義明建築研究所/ AYN

メイドカフ



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Posted by 並里義明建築研究所 at 14:16│Comments(0)AYN建築デザイン的観点
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