土地と敷地、親からの土地トラブル、東北震災後の土地調査

並里義明建築研究所

2017年03月25日 12:15

家を建てるには色々な専門家が携わります。土地に関しては建築士の専門外で、土地家屋調査士と呼ばれる方が専門家となり、土地の境界が不明確な場合や登記の時に必要となる専門家です。

まず土地と敷地は制度上別物です。

土地は登記により明確に自分の所有であることを証明することができ、登記しなければ自分のものと主張できないようです。登記が古い場合にも測量があいまいなので住宅の改築時や土地の種目を変えるときにも土地家屋調査士が活躍します。

敷地は建築士が関わる言葉で土地とは別の概念で建築基準法上の制度で建築する場合には敷地を定義することから始まります。敷地は建築基準法の定義上2m以上道路に接する必要があり(接道義務)、土地に囲まれた土地(囲繞地)は敷地と呼ぶことができず建築ができないので注意が必要です。また建築基準法では一つの敷地には一つの建築物しか建てられないという基本原則があります。

土地が広いので別棟で息子夫婦の家を建てるという場合には土地の中に敷地境界線が発生することになり、分筆登記の必要は無いと思われますがローンを組み抵当権を設定するのであれば分筆登記した方が良いと言われます。

動画は土地家屋調査士連合会編集による土地家屋調査士3人の仕事ぶりを紹介しています非常に分かりやすく面白いです。最後の方は仙台の土地が3mズレ、境界杭の確認し直している様子が描かれています。境界杭の立会は近隣の地主の協力も必要なので精神的苦痛もあり、調査は困難を極めたと思います。

---並里義明建築研究所/ AYN---
http://namizato.jp


動画掲載:土地家屋調査委連合会事務局確認済

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