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2019年04月24日

確定申告後修正で売上を減らしたら新たに納付書が発生?!

所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
[概要]
確定申告期限後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続です。

私の場合は契約内容の変更により発生したのですが還付がもらえることがあってもまさか納付書が発生するとは思ってもみなかった!!

税金って本当にややこしい個人事業特有のことなのか、、源泉徴収税がポイントなのですが最初納得できず税務署の方のお時間を頂きました。最初は自分が正しいと疑わなかったe-Tax欠陥だと思ったくらいです。無知と言うのは怖いものです。

売上を多く申告しているので減る分には多く税金を支払っているので大丈夫という感覚ではいけないという教訓です。お恥ずかしい話ですが初耳の方もいると思ったので紹介しました。

とりあえず上を向いて歩こう!^^


並里義明建築研究所/ AYN Architect Yoshiaki Namizato
http://namizato.jp

確定申告後修正で売上を減らしたら新たに納付書が発生?!
#確定申告 #e-Tax #源泉徴収 #個人事業 #所得税 #更正請求



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Posted by 並里義明建築研究所 at 16:33│Comments(0)雑談
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