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2015年08月26日
建物の階数のお話
建築基準法やその他の建築基準関係法令では建物の階数に対して色々制限を加えている場合があります。「3階以上又は延べ面積が1000㎡以上の建築物は・・・しなければならない」等よくあるパターンです。その制限は建物の構造や設備に影響を与えるためコストにも影響が出てきます。
そのため建築基準法施行令で階数に関する数え方が厳密に定義されています。
屋上にポツンとあるようなメンテの為に屋上に上がるための階段室、または常時人が作業をしない機械室等であった場合で面積が上から見て1/8以下(床面積/建築面積)だった場合には階数に数えなくていいというお話があります。地下に設ける倉庫にも同様の除外規定があります。
話変わりますが ウンケー の音が響いております^^
Presented by 並里義明建築研究所/ AYN
そのため建築基準法施行令で階数に関する数え方が厳密に定義されています。
屋上にポツンとあるようなメンテの為に屋上に上がるための階段室、または常時人が作業をしない機械室等であった場合で面積が上から見て1/8以下(床面積/建築面積)だった場合には階数に数えなくていいというお話があります。地下に設ける倉庫にも同様の除外規定があります。
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Posted by 並里義明建築研究所 at 20:20│Comments(0)
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